日本国内にいる海外人材の採用は要件に注意
昨今、日本で働いている外国人労働者は140万人ともいわれ、求人サイトに募集広告を掲載すると外国人が転職で応募してくることが珍しくない。弊社のように母体が貿易会社の場合など、人材募集広告を行うと、外国人の応募が半数を超える。
これからの社会は、まさに多様性。中途採用も外国人を選択する時代です。ただし、安心感という面では弊社のような紹介会社から採用した方がサポートを利用できるなど無用な心配やトラブルを経験せず住むことが多いと思う。
とはいえ、外国人の転職希望者がやってきたときの注意事項をプロとして記しておきたい。一番に注意しなければならないのは、在留許可証、ビザの種類と内容。まずは日本で働ける人材なのか。その上でビザの種類は、雇用を前提としたものか。雇う会社の業務との整合性(合っているか)はあるのか?ということを確認してほしい。
まず問題ないのは、永住権をもっている人物とその妻。日本人の配偶者(婚姻)、定住資格というものもあり、これらはすべて日本人と同じように働くことができる。ビザの種類を気にする必要はない。もちろん口だけではなく確認が必要だ。
- 永住権を持つ人物とその妻
- 日本人の配偶者(正式な婚姻によるもの)
- 定住資格を持つ者
いずれにしてもまず確認したいのが「在留カード」と言われる外国人の身分証明。これは常時携帯なので現物を持っているはずである。必ず確認したい。プラスチックのカードで免許証ぐらいの大きさのもの。表面には、必要な項目が全て記載されている。コピーを持ってくる来る者は、その時点で無理。騙そうとしている。性格的にはパスポートの代わりをなす重要なものです。
たとえ騙されたとしてもあなたの責任が無くなるわけではなく、ちゃんとした確認を怠ったとして入国管理法の違反となるので気を付けたい。ただ、幸い見たことがないがこの在留カードに偽造品があるという。カードの中にはICチップが入っているが一般の会社では見分けようがない。そんな場合でも大丈夫、在留カードの右上の番号と書かれた部分に記載されている記号とナンバー。そして有効期間を以下の法務省のサイトからスグに確認ができる。
では次に中身を見ていこう
まずは、働くことができるかということ
。真ん中のブルーラインに記された「就労制限有無」と書かれた部分。ここに「就労不可」とあれば、何をどうしても日本では働くことはできない。在留資格に留学生や帯同などできている場合は簡単な手続きで可能にはなる。(週に28時間以内)裏面の下部に「資格外活動」の欄があり、そこに「許可(ただし28時間以内、風俗ダメ)」というのいがあればOKだ。
次に確認したいのが在留資格だ。これは、 外国人が日本に合法的に滞在するために必要な資格のことで 以下から確認いただける27ある中から、いずれかの資格を得なければ許可されない。つまりは、記載された資格以外での在留は許可されないということ。ということで在留資格にあった仕事内容、職務でなければ就労できない。
この部分が分かってないと人物本位!ということで採用後、在留資格にない仕事をしていると入管法違反で罰則が科せられます。「不法就労助長罪」なるものがあり、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金もしくはその両方」などという怖いことになりかねません。
この不法就労、在留カードのもう一つの確認事項である「有効期限」が切れて働かせていても適用を受けるので期限日時は、しっかり確認しておこう。期限までに出入国管理庁に出かかて更新するだけのことで1~5年の範囲で在留資格を再取得できる。
中途採用で応募してきたということは密入国で無い限り、必ず何かの在留資格を持っています。つまり在留カードを所有しているはずで持っていないことはあり得ません。しかも常時携帯が義務付けられています。中途採用のキーは、在留カード!お判りいただけましたでしょうか?
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