在留許可(ビザ)について

在留資格(ビザ)未分類

外国人が日本で絶対必要な在留資格とは

外国の人材を日本で活用するには在留資格から見ると分かりやすいと思います。

まず在留資格とはいわゆる「ビザ」と呼ばれるもので一度はお聞きになったことがあるのではないでしょうか?

これは、外国人が日本に在留するための資格です。29種類あってそれぞれ日本で行う活動や身分や地位を分けて付与され、その種類ごとに日本で可能な活動内容が決められています。

このように日本に滞在している外国人は何らかの在留資格が付与されています。つまり、外国人毎に可能な仕事内容は異なってきます。

逆な見方をすると決められた活動内容以外はすることができません。ちょっと分かりづらいですが以下のように定められています。

中でも人材紹介という意味。日本の企業で働くための在留資格は、以下の3種に集約されます。(表中に★を付けています)

  1. 技術・人文知識・国際業務
  2. 技能実習
  3. 特定技能

使いやすいのは(1)技術、人文知識、国際業務の分野でいわゆる「就労ビザ、就業ビザ」と呼ばれるものです。詳しくはこちらをご参照ください

 

▼在留資格例

在留資格

(ビザ)

行うことができる職務職務例在留期間
外交日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動外国政府の大使、公使,総領事、代表団構成員等及びその家族「外交活動」の期間
公用日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。)外国政府の大使
館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
5年、3年、1年、3月、30日、15日
教授本邦(日本)の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動大学教授など5年、3年、1年、3月
芸術収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。)作曲家、画家、著述業家など5年、3年、1年、3月
宗教外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動外国の宗教団体から派遣される宣教師等5年、3年、1年、3月
報道外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動外国の報道機関の記者、カメラマン5年、3年、1年、3月
高度専門職1号
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次
のイからハまでのいずれかに該当する活動であって我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
ポイント制による高度人材5年
2号
1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授,芸術,宗教,報道,法律・会計業務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,介護,興行,技能,特定技能2号の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
ポイント制による高度人材無期限
経営・管理本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)企業等の経営者、管理者5年、3年、1年、3月
法律・会計業務外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動弁護士や公認会計士5年、3年、1年、3月
医療医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動医師、歯科医師、看護師5年、3年、1年、3月
研究本邦(日本)の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。)政府機関や私企業の研究者5年、3年、1年、3月
教育本邦(日本)の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授,芸術,報道,経営・管
理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。)
中学校・高等学校等の語学教師等5年、3年、1年、3月
技術・人文知識・国際業務日本で理学、工学、自然科学の分野、または法律学、経済学、社会学などの人文科学の分野に属する技術・知識を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。)機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等5年、3年、1年、3月
企業内転勤本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動外国の事業所から
の転勤者
5年、3年、1年、3月
介護本邦(日本)の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動介護福祉士 5年、3年、1年、3月
興行演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等3年、1年、6月、3月、15日
技能本邦(日本)の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活外国料理の調理
師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等
5年、3年、1年、3月

特定技能

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人1年、6月、4月(最長通算5年)
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従
事する外国人
3年、1年、6月

技能実習

イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動

ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動

技能実習生:1号法務大臣が個々に指定する期間(1年以下)
イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技能実習に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

技能実習生:2号法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

技能実習生・3号法務大臣が
個々に指定する
期間(2年を超えない範囲)
文化活動収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な
研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学,研修の項に掲げる活動を除く。)
日本文化の研究者など3年,1年,6月
又は3月
短期滞在本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポ―ツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動観光客,会議参加
者等
90日若しくは3
0日又は15日
以内の日を単位
とする期間
留学本邦(日本)の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動大学,短期大学,
高等専門学校,高
等学校,中学校及
び小学校等の学
生・生徒
4年3月,4年,
3年3月,3年,
2年3月,2年,
1年3月,1年,
6月又は3月
研修本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(この表の技能実習1号,留学の項に掲げる活動を除く。)研修生1年,6月又は3
家族滞在この表の教授,芸術,宗教,報道,高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤,介護,興行,技能,特定技能2号,文化活動,留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動在留外国人が扶養
する配偶者・子
5年,4年3月,
4年,3年3月,
3年,2年3月,
2年,1年3月,
1年,6月又は3
特定活動法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動外交官等の家事使
用人,ワーキング・
ホリデー,経済連携
協定に基づく外国
人看護師・介護福
祉士候補者等
5年,3年,1
年,6月,3月又
は法務大臣が
個々に指定する
期間(5年を超え
ない範囲)

 

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