知っておきたい!日本で働くための在留資格

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日本で働くには、在留資格を得る必要があります。その資格の種類によって働く場所や、その時間的限度まで決められています。観光で来たついでに働いて帰ろ!というのはダメなんですね。在留資格は、いわゆるビザ(VISA)を申請しなければなりません。その種類を以下に簡単に説明いたします。

  • 留学生

日本に滞在して学術や技術などを学ぶ学生です。目的はあくまで就学、日本語学校や、大学で学ぶこと。在留資格は、留学生です。留学生は勉強の傍ら、アルバイトをすることが認められています。ただし、その時間は厳しく決められていて 、一週間当たり28時間。これに違反、見つかると最悪、不法就労として強制退去になる可能性もあるほどだ。まあ、可能性としてはあるだけで、そこまでいかないまでもビザの更新では拒否される覚悟は必要ということ。

この28時間は、一日当たり4時間が限度。8時間を3回と・・・とかは通りません。学びに来たワケだから働く時間が多いのは、おかしいよ!というものなのだろう。ちなみに夜学に通うので・・・昼間もっと、というのも無理です。まだあります。たまに勘違いする子もいるのですが28時間は一カ所で働く場合の限度でなく、複数の場所や店舗で働いても週28時間を超えることはできないので悪しからず。勤務時間の合計です。・・・それがどうした!バレないよね!と違反。甘いっ!外国人を雇うとその会社や店舗は、ハローワークに外国人雇用状況届というものも出さねばならず、給与面からバレることや、やっかみによるタレ込、告げ口があってこれが一番多いと聞く。時間を守ってる人物からしたら許せないのかもしれない。決まりは守ろう!

この時間については、例外がある。学校が定めるた夏休み、冬休み等の長期休暇の場合に限り、1日8時間までOK。その場合は週40時間までOK。休みを有効活用できます。ただ、これらのアルバイトは、事前に入国委管理局に許可をもらう必要があります。この許可は資格外活動といわれるものです。

  • 技能実習生

海外技能実習生という制度による入国資格。この実習生という資格は、日本の人手不足現場では、お助けマン的に働いている面があるが、実は法律で「労働力の需給の調整の手段としてはならない」と定められていて技術の移転を目的にしているはずが過酷な現場の問題や低賃金、逃亡など。趣旨とは真逆、種々問題がある制度だ。

実習生を受け入れるには、協同組合やNPO法人など営利ではない団体に加入して受け入れる団体管理型と、受け入れる企業の海外拠点の取引先、社員を派遣という形で受け入れる企業単独型と言う2つの方法がある。団体監理型が90%となっている。注意は、受け入れられる業種、業態が決まっている。

コスト的には高い。監理団体が間に入り、海外の送り出し機関の費用も必要となるためで、監理団体によってかなり差はあるものの、概ね来日時に40~50万円、来日後は給与とは別に管理団体への管理費が3万~6万ほど必要で他にも検定、報告、計画などの事務負担がかなりあり、監査で注意を受けることもある。実に3年間で実習生一人当たり200~300万円程の費用負担が必要となります。大変なコスト感を感じますが、真剣に技術移転というボランティア!のようには思えません。背に腹は代えられないということなんでしょうか!

・身分に基づく在留許可(就労ビザ) 注目‼

こちらの資格が私共が扱う「海外技術者人材」。企業の人手に対する解決策として提案しています。この人材は、 他の資格のように滞在期間の制限がありません。企業で働くことを前提としたビザなので更新さえすれば年数の限度なく働くことができる。そのため、企業にとっては自らのために技術移転ができ、人員として将来計画が立てやすくなるという他の資格に比して大きな利点があります。

企業にとっては良い人材なのですが、それだけに許可を得るハードルは高い。まずは、本国で高度な教育を受けていること。日本で働く企業の職務と学んだ内容が合致していることが最低限必要となります。 そのためにまずは大卒、卒業証明書、単位習得証明書、成績証明書などを提出して、雇用する企業の職務との整合性を入国管理局に提出して証明しなければなりません。企業の欲しい職務に対応できる人材(学歴、経歴が合った人材)を見つけるのが難しい。

ご安心ください!私共は、長年東南アジアの各国と貿易で培った現地ローカルとの太いパイプがあります。中でも日本と親和性の高いベトナムには多くの取引先があり、企業様のご意思、必要な人材を素早く見つけ出すことが可能です。就労ビザを取れる人材なら、貴社様の真の戦力として将来計画にお役立ていただくことも可能です。是非、私共の無料相談をご利用くださいませ。

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